建物を建てる際には、ほとんどの場合が「建築確認申請」が必要になります。今に始まったことではありませんが、この申請をする上で「建築基準法」に関する解釈が審査をする側での統一がなされていません。
法律、施行令、施行規則、告示、条例等だけでは判断が難しい部分もあるので、審査する側では「解釈集」的なものを用いて、ある一定範囲の統一はされています。しかし、我々のような設計事務所がかかわる建物は同じようなパターンがほとんどないため、その一定範囲を超えた部分の判断を求められる場合が多くなります。よって、その度に確認審査機関(行政や民間)との協議を行いクリアーしていくしかありません。
ここで問題となるのが、協議をする審査機関ごとに独自の解釈が存在してしまうこと。。
上記の審査の指針となるものに未記載の内容については、提出先によっては180度異なった指導を受ける場合があります、、というか、「それが当たり前」と捉えている審査担当者が今でも多いという印象を受けます。(もちろん、良心的な方も多くいらっしゃいます。)
先日、某行政で「NG」とされた内容を、某民間確認審査機関で「OK」と判断して頂き、後者に確認申請を提出致しました。私たちは、超法規的な事を望んでいる訳ではなく、常識的な判断を望んでいるだけです。同じ法規に照らし合わせて、白黒はっきりしないグレーゾーンは少なくありません。そういった部分の中で、10人中10人が「常識的に問題ない」と思われる内容なのに「NG」という判断をされる場合も。。。こういった場合は、お施主様に提供するデザインや構造を実現するために、「最適な確認審査機関を選択する」といった方法しか私たちには残されていません。言い換えれば、それは私たちの確認申請に関する唯一の権利、のようなものです。
全国組織の民間確認審査機関の中には審査基準の「全国統一」を目指している会社もありますが、まだまだ個別ルール、個人ルールが多く存在する。。これは建築確認申請に関したことだけではありません。闘いは続いていくのでしょう!がんばります!